Dreamcastソフトウェア作成基準
               

Dreamcastソフトウェア作成基準/Ver.1.00J


6.タイトル画面

以下の記載において、このタイトル画面を「ゲームスタート画面」と定義し。この画面で『スタートボタン』が押された後を「ゲームスタート後」、それ以前を「ゲームスタート前」と規定します。

またゲームスタート後、ゲームがスタートした状態を、「メインゲーム中」と規定します。

□必須:特に契約書に記載ある場合や、(映画タイトル等で)著作権表示が量的な問題等からタイトル画面に表示することが困難な場合を除き、タイトル画面にアプリケーションの「タイトルロゴ」「【 PRESS START BUTTON 】」「著作権」の表示が存在している。

セガブランドの場合、著作権表示が量的な問題等からタイトル画面に表示することが困難な場合は、タイトル画面の前で表示を行ってください。

セガブランドの場合、特に明確な理由がない限りにおいて、5.2 セガロゴ表示に規定されたように、タイトル画面にて「セガロゴ」を表示してください。

 

「【 PRESS START BUTTON 】」とセガロゴの同時表示が量的な問題等から困難な場合、いったんセガロゴを表示し、

 

その後その場所へ「【 PRESS START BUTTON 】」を表示してもかまいません。

(参考例:セガサターンの「GALAXY FORCE II」におけるタイトル画面)

6.1 タイトルロゴ表示

□必須:ユーザーの入力により次画面への移行がうながされない状態において、「タイトルロゴ」が最終形で約2秒間表示される。

 

□必須:(セガブランドのみ)他社商標である場合を除き「タイトルロゴ」には必ず【TM】が付いている。他社商標の場合必ず契約書を確認し、その契約に従っている。原作物等で特に契約書に記載がない場合は、原作の表記に従っている。

 

6.2 著作権表示

□必須:(セガブランドのみ)特に契約書で規定された場合を除き、以下の表記の著作権表示がされている。

【 (C)△SEGA△ENTERPRISES,△LTD.,△1998 】                   

”△”=スペース

※【 (C)[正式会社名][第一発行年] 】。

字体・色の規定は無い。第一発行年は第一発売年とする。

 

但し、業務用の移植かリメイク版の場合のみ(続編は含まない)、原作との発行年と当ソフトの発行年の併記、若しく原作の発行年のみの表示を行うこと。              

【 (C)△SEGA△ENTERPRISES,△LTD.,△1995,1998 】

「業務用の移植は二次著作としての変更点が少ない場合が多く、原作の著作権を主張したほうが良いと思われる。リメイク版の場合は映像的に殆ど変更点が無いため、新作としての主張ができない場合が多い。(知的財産権部)」とのことなので、疑問のあるタイトルは、知的財産権部へお問い合わせください。

 

6.3 次画面への進行

□必須:タイトル画面にて、『スタートボタン』が押された場合にのみ、その後の「メインゲーム」または「スタート/オプション画面」へ進む。

 

『スタートボタン』が押されない場合は、3.ゲーム開始までのシーケンスにあるように、一定時間経過後タイトルループである「デモンストレーション」(または「セガスポーツロゴ」等のロゴ表示)へと進んでください。  


               
Dreamcastソフトウェア作成基準


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