Dreamcast Software Development Standards Version 2.31J

24. 商標/著作権

アプリケーションの中で下記にあるように第三者の知的財産権・人格権などを侵害しないように注意してください。

■必須: 以下の「商標・著作権」などの項目に違反しないこと。


24.1. 商標に関しての具体的事例

以下の表現については商標登録されている(審査中含む)ので、タイトルでの使用など、商標的な使用をしてはなりません。

印刷物などに『R・P・G』を使用する場合、R・P・Gの部分を「」、""などでくくるようにする。

下部余白部などに【「R・P・G」は(株)バンダイの登録商標です】の注記分を入れる。(平成8年12月25日現在)


24.2. 知的財産権侵害の具体的事例

第三者の知的財産権などを無断で使用したりして、クレームを受けることが想定されるケースとして次のような例があります。

24.2.1 商号、商標などに関したクレーム

24.2.2 著作権やデザインなどに関したクレーム

24.2.3 肖像権・パブリシティ権などに関したクレーム


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